相続について
「相続する」とは、なくなった方(被相続人といいます。)の財産的な地位を、その方の子や配偶者や親等、一定の身分関係にある方(相続人といいます。)が、受け継ぐことです。
被相続人から相続人に受け継がれる財産は、「相続財産」や「遺産」と呼ばれますが、具体的には、土地や建物いわゆる不動産、預貯金や株式などの証券等の債権(権利)、カードローンや借金等債務(義務)等、これらすべて一切合財を指します。相続人は、この「相続財産」を受け入れることも、拒否することもできますが、これには期限があります。受け入れることを単純承認、限定的に受け入れることを限定承認、拒否することを相続放棄と呼びます。
相続人になれる人
相続人になれる人は、以下のとおりです。
- 配偶者(必ず相続人となります。)
- 子(子が既に死亡している場合は孫へ。孫も死亡している場合は曾孫へ。)
- 親(子がいない若しくは既に死亡している場合。親が既に死亡している場合は祖父母へ。)
- 兄弟姉妹(子も親もいない若しくは既に死亡している場合。兄弟姉妹が既に死亡している場合は甥姪へ。)
なお、相続人が行方不明の場合には、消息が分からなくなってから7年経過していれば、家庭裁判所に失踪宣告を申請し、それが受理されれば、既に死亡しているものとして扱われます。
7年経過していなければ、7年経過まで申請できません。
【期限】
遺産分割や名義変更に期限はありませんので、手続をしなければ、何十年でもそのままです。
相続手続きをしないデメリット
相続手続きをしないデメリット①
しかし、不動産が相続財産にある場合は、相続登記に住民票の除票が必要となります。
この住民票の除票の保存期間は5年間です。
よって相続開始後5年間を過ぎると、手続きが少し大変になります。
相続手続きをしないデメリット②
また、相続の放棄や税金の申告には期限があります。
これらに関係する人は、それぞれの期限内に手続を行なう必要があります。
・相続の放棄・・・・・・相続発生後3ヶ月以内
・限定承認・・・・・・・相続発生後3ヶ月以内
・所得税の準確定申告・・相続発生後4ヶ月以内
・消費税の準確定申告・・相続発生後4ヶ月以内
・相続税の申告・・・・・相続発生後10ヶ月以内
相続の放棄、限定承認の期限を過ぎてしまった場合、基本的にはもうこれらの手続きは不可能になります。
税の申告をしない場合は、支払われるまでの利息が追徴課税されます。
相続手続きをしないデメリット③
相続手続きを行わないまま、相続人が死亡した場合は、相続人が増える可能性があります。
たとえば、相続人である子が死亡し、その子(つまり被相続人からみれば孫)が3人いたとすると、相続人は、一人減って三人増えたことになります。
その結果、相続手続きに必要不可欠な相続人同士の連絡や、相続分の分配等を話し合いで決める遺産分割協議など、人数が増えれば増えます。
そして、こういった手続きは、人数が増えれば増えるほど、大変になります。
中には、海外などへ移住してしまった人がいる場合は、国際間の手続き(航空料金・国際電話料金・サイン証明取得等)が加わってきますので、大変な手続きが一つ増えます。
結論
法律が絡む手続きは、なるべく早めに開始すべきです。
ご自身で動くことはもちろん、わからなければ専門家へ相談することが、最終的に、費用や時間の節約につながります。
相続についての詳細は以下のフリーダイヤル、またはメールにてご相談ください。















