相続の取扱業務
- 例えばこんな事で悩まれていませんか?
- 相続業務を円滑に行う為に
- 相続により発生する不動産登記
例えばこんな事で悩まれていませんか?
■もし自分に万一の事があったとき、家族が遺産でもめないだろうか。
■遺言を残したいけどどう書いて良いのか書き方がよくわからない。
■自分の面倒をよく見てくれた娘に多く財産を残してあげたい。
■子供たちには財産を残したくないが、身の回りの世話をしてくれた内妻に財産を残してあげたい。
■自分が死んだ後、自分のやっている事業について、長男に承継させたい。
■父が不動産、預貯金、株券等の財産を残して亡くなったが、相続人でどのように分割するか話がまとまらない。
■父が借金を残して死んでしまったが支払わなければならないのだろうか。
■父が死んでから隠し子がいることがわかったが相続をどうすればいいか。
■父の遺産を長男が独り占めしてしまったが、どうすればいいか。
ご高齢の方もそうでない方も、「自分にもしものことがあったら・・・」という不安を抱えている方は沢山いると思います。また、突然ご親族が亡くなり、遺産分割等についてどのようにすればよいのかお困りの方も沢山いると思います。
そのような悩みを解消するために一度当事務所に気軽にご相談ください。
※未成年者の相続や行方不明者がいる場合、その他にも不明な点があればこちらをご覧下さい。
また、法律相談をはじめ、以下の業務も取り扱っておりますので、あわせてご相談ください。
【1】法律相談
初回の相談でお話を聞いて、あなたの悩みを解消するのにふさわしい方針を決めて、アドバイスをいたします。初回の相談では、家族関係図や相続の対象となる財産状況をあらかじめ整理してきていただければ、スムーズに相談がすすみます。
【2】遺言作成
遺言を残す最大のメリットは、ご自分の意思に従った形で残されたご家族等に財産を残す事ができ、ご自分が亡くなった後の遺産争いを防ぐことができる事です。遺言の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。それぞれ、民法により厳格な要式が定められており、これを欠くと無効になります。また、遺言によってなしうる事項も、民法その他の法律によって定められています。したがって、ご自分一人で遺言を作成するのは困難な点が多いでしょう。遺言は、ご存命中何度でも新しいものを書く事ができるので、まずは一度アドバイスに基づいて、遺言の作成をする事をお勧めいたします。
【3】遺産分割
被相続人が亡くなった時から、相続人による相続が開始します。
有効な遺言が残されていた場合は、遺言に従い遺産を分ければよいので問題はあまりありません(別途、遺留分の問題は生じてきます。詳細は、後記「遺留分とは」をご覧ください。)
問題となるのは、遺言が無効なものであったり、遺言が存在しなかったりする場合です。この場合は、相続人及び相続財産の範囲を確定させた上で、以下の手続きをとる必要があります。なお、相続人及び相続財産の範囲の確定が困難な場合も、こちらで調査いたしますのでご相談ください。
【遺産分割協議】
相続人全員による任意の話し合いによって遺産の分け方を決定します。
この段階で話し合いがまとまれば、相続人全員の署名押印がなされた遺産分割協議書を作成します。
【遺産分割調停】
相続人全員による任意の話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立て、第三者である調停委員に対して相続人がそれぞれの言い分を話し、遺産の分け方について相続人全員が納得する合意の成立を目指します。調停で話し合いがまとまれば、調停調書が作成され、この調書には確定判決と同一の効力が発生します。
【遺産分割審判】
調停によっても分割の合意が成立しなかった場合は、家庭裁判所による審判手続きに移行します。審判手続とは、家庭裁判所が相続人それぞれの言い分等をもとにし、必要に応じて事実関係の調査をし、具体的な分割の審判をするものです。
この審判には強制力がありますが、不服がある場合は、高等裁判所に即時抗告する事ができます。
【遺留分】
遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に最低限認められる相続財産の割合の事を言います。被相続人の遺言が存在し、遺留分を侵害していた場合には、その遺言自体が無効になる訳ではなく、遺留分減殺請求をする事になります。
遺留分減殺請求には、消滅時効が存在しますので、お早めにご相談ください。
このほか、必要に応じて、作成した遺言の管理、遺言の執行にも対応する事ができますので、ご相談ください。
相続について相続についての詳細は以下のフリーダイヤル、またはメールにてご相談ください。
相続業務を円滑に行う為に
当事務所では相続業務を円滑に行う為に以下の業務も柔軟に対応しております。
■相続放棄手続き
■特別代理人専任
■遺留分放棄手続き
■遺留分減殺手続き
■不在者財産管理人手続き
■相続財産管理人手続き
■失踪宣告申し立て手続き
■成年後見申し立て手続き
■公正証書遺言立ち会い
■相続人調査
相続により発生する不動産登記
相続による所有権移転登記
●相続登記の場合は、基本的に権利書は不要ですが、戸籍謄本や住民票などが必要です。
●相続による所有権移転登記では、不動産の評価証明書の1000分の4にあたる金額の登録免許税を、登記と同時に法務局に納める必要があります。
所有権保存登記
●相続による所有権保存登記する前に、土地又は建物の表示登記が必要です。
相続による所有権保存登記とは、現在の所有者を公示するためにするものですが、その前提として、土地又は建物がそこに存在することを公示するのが表示登記です。
●所有権保存登記では、不動産の評価証明書の1000分の4にあたる金額の登録免許税を、登記と同時に法務局に納める必要があります。
抵当件抹消登記
●抵当権登記が抹消されていない不動産を相続する場合は、被相続人が金融機関への支払いが終わった後、死亡した場合や、相続人が被相続人の残債務を引き継いだ後、支払いが終わった場合が考えられます。
その場合、抵当権を抹消する登記の申請が必要となりますが、金融機関より受取った抹消に必要な書類等が揃っていれば、抵当権を抹消した後、相続登記を申請することができます。
●明治時代の古い抵当権は、不在住証明、配達証明付郵便、手続供託手続等を得た上で、供託金額を支払って抹消する手続きが必要となります。
●不動産の筆数1筆につき1000円にあたる金額の登録免許税を、登記と同時に法務局に納める必要があります。
相続についての詳細は以下のフリーダイヤル、またはメールにてご相談ください。















